Webサイトの利用規約の作り方 – 利用規約の書式(書き方)

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利用規約は契約書の一種

中身に何を書けばいいのかはわかりました。では、具体的にそれをどういった文章で書き表せばいいのでしょうか。

まず、Webサイトの利用規約というのはオンライン上での「契約書」と言ってもよいということがわかりました。「契約書 書き方」などで検索すると解説ページがひっかかりました。

 契約書を作成するのに法律上の決まりや制限は一切ありませんので、当事者が自由に作成することができます。どのような形であれ、その文章の内容から契約の存在が推測できればすべて契約書といえます。例えば、「覚書」、「念書」、「協定書」なども、その内容が契約書として意味をもつもでのあれば、契約書の一種といえます。法律上の決まりはありませんが、契約事項の内容が適切で簡潔にまとめられたものが望ましいに違いはありません。一般的には次の構成で契約書を作成すると良いでしょう。

契約書 から引用

というように、こう書きなさいという法律上の決まりはないものの、一般的にはこう書くよというテンプレートのようなものはあるようです。大体において、法律の条文をまねて書く形になっているようです。

条・項・号

一番大きな項目を「条」とし、次に「項」という風に細分化する形ですべて箇条書きで書いていきます。

 もし、法律の文章が延々と切れ目なく書いてあったらどうでしょうか。そのような法律は、内容を理解するにしても、また、ある内容がどこに書いてあるかを探すにしても、大変に不都合なものになってしまいます。つまり、法律は、まず、箇条書きにすることが必要とされるわけで、その箇条書きの一項目が「条」ということになります。

法制執務コラム集「条・項・号・号の細分」 から引用

さらに細かい項目、例えば禁止事項など挙例したい場合には「号」が出てきます。

 さて、次に、「号」というのは何だということですが、これは、条又は項の中でいくつかの事項を列記する必要がある場合に「一、二、三…」と漢数字の番号を付けて列記したものということになります。

法制執務コラム集「条・項・号・号の細分」 から引用

壱・弐・参

 使用する文字
字について特に制限はありませんが、注意しておかなければならないのは数字です。売買金額のように重要な数字は簡単に改ざんできるアラビア数字は避けましょう。また、漢数字も「一、二、三、十」のような改ざんしやすい字は「壱、弐、参、拾」を用いて記入します。とにかく改ざんできないように文字について注意を払うことが必要です。金銭の記入については「金~円」と後から数字を追加できないようにしておくことも必要です。

契約書を書いてみよう から引用

これはデジタルの場合あまり関係がないのではないでしょうか。実際いろいろなサイトをみてみましたが、簡単な方の漢数字か普通の数字がほとんどでした。

甲と乙

 当事者の表示
前書きの中に表示する方法と、別個に表示する方法があります。また、契約書中で何度と氏名・名称の繰り返しを避けるために、「甲」「乙」「丙」等と表示するためにも、誰が「甲」「乙」・・・なのかを当事者の表示の中で明らかにします。

契約書の書き方の形式 から引用

こちらも色々見てみましたが、「当社」と「利用者」という表現がほとんどでした。繰り返し出てくる用語は最初にまとめて定義してしまうか、一番最初に出てきた時にカッコ書きで「以下○○とする」というように定めてあるものが多かったです。

正しい表現

あいまいな表現があったり、用語が間違っていたりするとそこにつけこまれる可能性があるのでできるかぎり正確に書く必要があるとのこと。たとえば、普段同じ意味だと思って使っている言葉が実は使い分けるべきものだったりするそうです。

 ★「又は」と「若しくは」
 同じ段階で語句を選択的に使う場合は、「又は」を用いる。選択事項が3つ以上になる場合は、最後の部分を「又は」でつなぎ、それ以外の部分は読点でつなぐ。動詞で終わる場合は「・・し、又は」と読点をうつが名詞で終わっている場合は読点はうたない。
 2段階になる場合は、小さい方に「若しくは」を使い大きい方に「又は」を使う。3段階になる場合は、一番大きい部分に「又は」を使い、その他の部分には「若しくは」を使う。

社内規定作成のポイント から引用

なんとなく使った言葉が間違った使い方だったということは発生しそうですね。最終的にはひとつひとつの言葉の使い方が間違っていないかチェックする必要がありそうです。

改定日の書き方

いろいろなサイトを見てみると、一番下に「附則」という欄があり、「○年○月○日改定」と一行だけ書いてある場合が多かったです。改定履歴を全部載せている場合もありました。

その他

法律の条文を真似したもので特に意味はないとのこと。

特定商取引法においてはこのような基準があるそうです。オンラインの場合は関係がないかもしれませんが、見やすいに越したことはないと思います。

契約書の書き方の解説書

できる限り調べてみましたが、Web上の情報だけではちょっと限界がありそうです。とりあえず最後まで作ってみますが、最終的には本に頼ることになるかも。

次回からは、実際に規約を作っていくプロセスを公開します。

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