Webサイトの利用規約の作り方 – 利用規約に著作権はあるのか?

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利用規約著作権はあるのか?

前回のエントリーの続きです。Q&Aサイトで「規約の書き方は?」という問いに対して最も多かった回答が「他のサイトの規約をマネして作ってみては」というもの。

仮にマネして作っていくとしてここで発生したのが、そもそも「利用規約の文面には著作権が発生するのか」という疑問です。再びQ&Aサイトで調べてみました。するとやはり同じ疑問を持った人が質問を投げかけていました。

これらの内容を要約すると、利用規約が著作物と認められるかどうかは、それが著作権法2条1項1号でいう

思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの

という定義に当てはまると認められるか否かにかかっているという事らしいです。 そして現在の法では、利用規約の文面は創作的に表現したものとは言い難い=著作物とは認められないという見方が強いとのこと。

転載元のサイトに無断転載禁止と書かれていたら?

仮に利用規約が著作物と認められないとしても、参考にしたサイトに「無断転載を禁止します」という旨の注意書きがあったらそれは法的に効力を持つのでしょうか。

こちらの疑問についてはこのページのNo.4のアンサーがわかりやすかったです。

注意書きが法的な効力を持つかどうかは、端的な表現をすると「規約に同意ボタンを押したか押さないか」で決まるということらしいです。そして仮にボタンを押した上で転載し、バレて訴えられたとしても、立証は難しいのではないかとのこと。

参考程度ってどの程度?

以上のソースが正しいものとすれば、利用規約は著作物とは認められ難い=転載したとしても訴えられる確立は低いということになります。

では、規約の転載が法的にぼぼ"白"だからといって丸々コピーして使っていいのでしょうか。

個人的な見方ですが、それをよしとするかどうかは気持ち(道義)の問題だと思います。もしかしたら参考にした規約の文面が著作物と認められる場合もあるかもしれませんし、やはりここは自分なりにアレンジを加えておくのが得策でしょう。

仮にですがベースとなった規約の文面が著作物と認められていたとすると、著作権以外に注意しなくてはならないのが、「同一性保持権」です。中途半端な改変をすると、「パクった上にいじったね!」と二重の罪になりかねないのです。

参考:著作権にかかわる!? – 教えて!goo

じゃあどれぐらい改変すれば自分のものといえるのでしょうか。カルピスにどれだけ水を入れればそれは水と言えるのでしょうか。

残念ながら、はっきりと何割までならOKという数字は見あたりませんでしたが、結局少しもマネしてはいけないのか?といったらそうではないと思います。同じような事をやろうとしているサイトなら規約の内容がカブるのは無理もないことですので、規約の項目自体に著作権が発生することは考えられません。

情報自体に著作権はなく、それを「どう表現するか」に著作権が発生するということです。ですから、「同じ旨の事」を別の表現で言い換えたり、条文の順番を変えたりすることでオリジナリティを出していけば良いという結論に達しました。

ここがなかなか難しくて皆さん困っていることと思うのですが、具体的に「どう言い換えるか」という課題とりくんでいきたいと思います。

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